遺言書の種類・書き方について

相続・遺言

遺言書の種類・書き方について

遺言書には数種類の形式があるってご存知ですか?それぞれに法律で厳格に様式が決まっており、その様式に沿って作成しないと無効な遺言書となってしまいます。また、平成30年7月に約40年ぶりに相続法(民法)が改正されました(施行済)。今回は、その法改正も踏まえて遺言書の種類及び書き方について解説させていただきます。
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そもそも遺言書って?作成しておかないとどうなるの?

はじめに、そもそも遺言書って?なぜ書く必要があるの?法律で各相続人の取り分が決まっているんじゃないの?相続発生後に相続人全員で話し合って決める遺産分割協議書との関係は?の疑問を解決していきます。
そもそも遺言書(法律界では「いごんしょ」と呼びます)とは死後に遺産をどのように分けてほしいのかを故人が示したものです。この遺言書がない場合、法律で決められている相続分(法定相続分)に応じて各相続人(こちらも法律で誰が相続人となるか決められています)に遺産を分配していくことになります。
現実的には遺言書がない場合に法定相続分で分配していくことは稀で、相続人全員で遺産の分配を話し合って決める遺産分割協議をし、それを遺産分割協議書という書面にして遺産整理手続きを行うことが大半です。
この遺産分割協議は遺言書がある場合でも行うことが可能であり、遺言書の内容と異なる遺産分配を行うこともできます
それなら遺言書をわざわざ作成する意味ないんじゃないの?と思われる方もいらっしゃるかとは存じます。確かに有効な遺言書を作成しておいたとしても、その内容どおりに相続人達が遺産を分配してくれるとは限りません
また遺言書で遺産をどのように分配するかは本人の自由意思で記載できますが、相続法(民法)には遺留分という制度があり、遺産分割協議と同様に遺言書の内容をそのまま実現できるとは限りません。遺留分とは、一定の範囲の法定相続人が遺産を最低限取得できる権利のことです。最低限(法定されています)は遺産を渡さなければいけないので、その限度で本人の自由意思は制限されているとも言えます。(実際は、その遺留分権利者が自身の権利を主張しない限り影響は受けません)
しかし、有効な遺言書を作成しておくのには多くのメリットもあるのです。

遺言書を作成しておくメリット
直接相続人達に言えなかった生前の思いや希望を伝えられる
・遺言書通りに遺産整理を行う場合、手続きが複雑化しないので、相続人達の負担が軽くなる
・その結果、相続人同士での遺産分割についての話し合いをしなくても遺産分配ができ、また
手続きを誰が行うかなどの揉めごとが減る可能性がある
・相続人でない人にも遺産の分配を行うことができる
・隠し子を認知することができる
・相続する権利を剥奪できる場合がある
・遺言執行者を指定できる

一番大きなメリットとしては、やはり表内の赤線部分ではないでしょうか?
自身の死後の遺産分配についてや家族に対してどのような思いを抱いていたかなど、なかなか真正面から伝えづらい方が大多数なのではないでしょうか?
だって日本人ですから(笑)
また、自身の死後に相続人同士で揉めてほしくないですよね。そのためにも遺言書の内容を自身の意思だけでなく法的な観点からもしっかりと吟味して作成しておくことが必要かと存じます
ちなみに遺書と遺言書は別物です。遺書とは、死ぬ間際に自分の思いを伝えるための手紙のことです。遺書に財産の分配について記載しても法的効力はございません。(ただし、遺書が遺言書としての要件を具備している場合には遺言書として法的効力が発生いたします)

こんな家族の姿、想像したくもないですよね。➡

 

 

遺言書の種類・書き方

次に遺言書の種類とそれぞれの書き方についてですが、遺言には普通方式特別方式があります。特別方式については緊急時に使用する方式であり、遺言の大半が普通方式で作成されるので、今回は普通方式での種類とその書き方について表でまとめておきます。

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
特  徴自分1人だけで作成できる最も簡便
な遺言書(代筆不可)。しかし、
失したり、相続人や他人に偽造・変
造・隠匿・破棄される危険性がある

また、作成方式が法律で厳格に規程
されており、方式・内容不備により
無効となる可能性もある。
証人2人以上の立ち会いのもと、公
証人が遺言者から遺言内容を聞き取
りながら作成する方式。そのため、
紛失・偽造・変造・隠匿・破棄のお
それはなく、遺言書の内容がほぼ確
実に実現できる
。ただし手間と費用
がかかるのと、証人から内容が漏れ
てしまう可能性がある
遺言者が自分で遺言書を作成し(
筆も可
)、2人以上の証人と伴に公
証役場へ持ち込み、公証人に遺言書
の存在を保証してもらう方式。勝手
に開封すると無効となるため、偽造
・変造
は防げるが、紛失その他の危
険性は拭えない
。また、自筆証書遺
言より方式要件は緩いものの、内容
は確認してもらえないため、方式・
内容不備により無効となる可能性が
ある
書 き 方遺言者が自分で「全文」・「日付」
・「氏名」を自筆して押印する

数枚になる場合には契印が必要(
鑑に制限はないが実印が望ましい

※法改正で財産目録については自筆
でなくても可能になった。
公証人が読み上げる遺言書の内容を
遺言者が確認し、遺言者・公証人・
証人2名以上が各自署名、押印する。
自筆・ワープロ又は代筆でも可能
署名と押印は遺言者が行う必要が
ある。作成した遺言書は封筒に入
れ、遺言書に押印した印鑑で封を
する必要がある。
費  用不  要財産額に応じて公証人への手数料及
び証人への謝礼等
公証人への手数料及び証人への謝
礼等
証  人不  要2人以上2人以上
保管方法本人又は本人の死亡をすぐに知れる
信頼の置ける者(遺言執行者等)
原本は公証役場で、謄本は本人、正
本は本人の死亡をすぐに知れる信頼
の置ける者(遺言執行者等)
本人又は本人の死亡をすぐに知れ
る信頼の置ける者(遺言執行者等
公証役場には作成した事実のみ
記録される
検認手続必  要不  要必  要

※遺言書は満15歳以上であれば単独で作成することができます。
※遺言書は後から何度でも作成し直すことができます。既存の遺言書を修正する場合は修正方法が法定されていますのでご注意下さい。
※未成年者・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人は証人となることはできません。
※検認手続とは、家庭裁判所により行われ、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではございません。(手続きに期間と手間が結構かかります
※自筆証書遺言方式について、法改正により一定の条件のもと、法務局で遺言書を保管してもらえる制度ができました。この制度を利用する場合、費用と手間はかかりますが、紛失・偽造・変造・隠匿・破棄等のリスクを回避でき検認手続も不要となります。

 

どの方式も一長一短ですが、秘密証書遺言方式はあまりおすすめできません。遺言の内容を絶対に他人に知られたくない方や全文を自書するのが困難な方向けではありますが、前者であれば自筆証書遺言方式で、後者であれば公正証書遺言方式で対応できます。費用と手間がかかる割にリスクがあまり解消できませんので、使い勝手が悪いのが現状です。
自筆証書遺言方式の場合は、きちんと法律に則って作成でき、死後、遺言書を見つけてもらえる状況にある方であれば費用も手間もかからず良いかもしれません。ただその場合でも表に記載している通り、リスクが一番大きいという
点は理解しておく必要がございます
。(法務局での保管制度を利用すればリスクは回避できるかもしれませんが、遺言の外形上の方式適合性は確認してもらえるものの、遺言内容についてのアドバイスをもらえるわけではございません
そこで、一番オススメなのは公正証書遺言方式です。費用と手間はかかりますが、公正証書遺言方式ですと公証人から法的観点からの遺言の内容確認及びアドバイスをもらえます。リスクを回避し、ご自身の遺言内容を一番確実に実現できる可能性が高いのです。ただし、証人選びは十分慎重に検討して下さい

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、法改正を踏まえた遺言書の種類と書き方について解説させていただきました。
ご自身が築き上げてきた財産をご自身の意思のもとに分配してもらえるように、しっかりとした知識も持って遺言書を作成していただくための参考になれば幸いです。
弊所でも、遺言についてのご相談、ご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご連絡下さい。
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