古物商許可申請の流れ
美術品や機械工具、衣類や書籍などあらゆるものを一度消費者の手に入ったものを有償で購入し販売することを、営利目的で反復継続して行う場合は古物商許可が必要です。そこで今回は古物商許可取得までの流れを解説させていただきます!
自分で着なくなった衣類をメルカリやヤフオク等のフリマアプリに出品した場合や、自分で使うためにフリマアプリで安く購入した場合は「古物商」には該当しませんので許可は不要です。
しかし、いわゆる「せどり」や「転売」として、営利目的に購入・売却を行う場合は営業をしているとみなされ、許可を取っていないと無許可取引として罰せられてしまう可能性がございます。
営業所を決める!
古物台帳を保管し営業の拠点となる場所です。一部屋を複数の会社で使用している場合や、簡素なパーテーションで区切られたコワーキングスペース等は許可が受けられない可能性があります。
不安な点は予め営業所の管轄の警察署や行政書士に相談しておきましょう。
営業所に管理者を設置する!
古物商許可を申請するには、一つの営業所に最低1名の「管理者」を置く必要があります。
「管理者」とは営業所の古物の取引に関して管理・監督・指導ができる立場になる人のことで、営業所の古物商業務を適正に実施するための責任者とされています。管理者に特別な資格は必要ありませんが、営業所に常駐することが求められますので、他の古物の営業所の管理者と兼ねたり、営業所に通えないほど遠方に居住している場合は「管理者」に就任することができません。
欠格要件に該当しないか?
古物商の管理者及び申請者(法人の場合は役員全員)に、該当した場合は古物商許可申請をすることができない「欠格要件」があります。
未成年者(婚姻している者や法定代理人から営業の許可を受けている者は可)や破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑又は一定の罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない方…等が欠格要件に該当します。
欠格要件に該当しない旨「誓約書」を警察署に提出する必要があり、該当している場合は古物商許可を受けることができませんので、予め管理者や法人の役員に確認が必要です。
取り扱う古物を決める!
「古物商許可」と今までひとくくりに表記してきましたが、実際は取り扱う古物の種類を申請し、その種類のみ売買できることとなります。
※許可後に取り扱う古物の種類を変更(増減)は可能ですのでご安心ください!
13種類の古物はこちらです↓
区分 | 取り扱う古物の例 | |
① | 美術品 | 絵画・骨董品など |
② | 衣類 | 古着・着物など |
③ | 時計・宝飾品 | 時計・宝石など |
④ | 自動車 | 四輪自動車・タイヤなど |
➄ | 自動二輪・原付 | バイクなど |
⑥ | 自転車 | 自転車・部品など |
⑦ | 写真機 | カメラ・望遠鏡など |
⑧ | 事務機器 | パソコン・ワープロなど |
⑨ | 機械工具 | 土木機器・各種工具など |
⑩ | 道具 | 家具・ゲームソフトなど |
⑪ | 皮革・ゴム製品 | 鞄・靴など |
⑫ | 書籍 | 古本 |
⑬ | 金券 | 商品券・航空券など |
この中から「主として取り扱う古物」として申請した一種類を営業所に掲示する標識(古物プレート)に記載する必要がございます。
その他取り扱う古物も併せて申請できますが、いきなり全種類申請するのは本当に全種類取り扱うのか確認のため、審査時に時間がかかる可能性がありあまりお勧めできません…
書類を揃えていざ申請!
申請書(警察署のホームページからもダウンロードできます)と添付書類を揃えたら、管轄の警察署に申請に行きます!
申請先は営業所を管轄する警察署です。法人で許可を取得する場合は、登記簿上の本店と異なる場所に営業所を設置をしても問題ありません。警察署に行く前に必ず事前に担当者に予約を取るようにしましょう。
まとめ
今回は古物商許可申請の流れを解説させていただきました。そして次回は古物商許可申請に必要な書類を解説いたします!
自分で申請はなんだか大変そう…というお客様には、弊所で書類作成や警察署と打ち合わせ、警察署への申請も行っておりますのでお気軽にご相談ください!
※一都三県以外のお客様につきましても、警察署に申請・許可証の受領をご自身で行っていただければ、書類作成や警察署との調整は弊所でお手伝いが可能です!
(費用についてはこちらを御覧ください➡各 種 業 務)