宅建業者における「政令の使用人」とは?
宅建業者における「政令の使用人」とはどのような立場で、どんなときに設置する必要があるの?
法人の役員のように謄本に載るわけでもなく、聞き慣れない用語かと思います。
ここでは、謎の役職(?)である「政令の使用人」について解説させていただきます!
政令の使用人とは?
政令の使用人とは宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことをいいます。単なる従業員では無く、営業所長や店長のような宅建業の事務所の代表者であり、契約締結の権限を有する者のことを指します。専任の取引士同様に事務所に常勤する必要がありますので、当該宅建業者の他の法人にも勤めている場合等は基本的に政令の使用人として認められません。
また、法人の役員同様に非常に重要なポジションですので、法人の役員と同様に欠格事由に該当しないことが必要です。(欠格事由についての詳細はこちらをご覧ください➡宅建業許可取得のための要件!_欠格事由編 )
政令の使用人は常に必要か?
政令の使用人は事務所の代表者となりますので、宅建業者の代表者(法人の代表取締役等)が事務所に常勤して宅建業に従事できるときは、その者が当然に契約締結権限をもつ代表者となるため政令の使用人をわざわざ置く必要はありません。
逆に言えば、法人の代表取締役等の代表者が事務所に常勤できない場合や、兼業分に従事している場合等で宅建業に従事できないときに政令の使用人をおく必要があるということです。
政令の使用人の兼務は可能か?
政令の使用人は、専任の取引士や常勤役員との兼務が可能です。(代表者が非常勤の際に、専任の取引士が政令の使用人を兼務するケースは多いかと思います。)もちろん、専任の取引士や役員以外の方が政令の使用人に就任することもできます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は宅建業者の「政令の使用人」について解説させていただきました。代表者が事務所に常勤できない場合の支店長のような立場ですので、役員同様に重要なポジションであることがお分かりいただけたかと思います。
そのため、政令の使用人に変更があった場合も行政庁等への届出が必要になりますので、お手続きを忘れずに!
弊所では、法人の代表取締役等の代表者が事務所に常勤できない場合や、兼業分に従事している場合等で宅建業に従事できないときに政令の使用人をおく必要がある場合の新規手続きや、免許取得後にそのような状況になった場合等々、宅建業にまつわるすべての手続の経験が豊富にございますので、お気軽にご相談ください。
(これから新規で宅建業を始めたいお客様はこちら➡宅建業許可申請)
(既に宅建業を営んでいて変更や更新のお客様はこちら➡宅建業免許の更新手続きと有効期限について!!)