宅建業免許の更新手続きと有効期限について
宅建業の免許を無事取得したとしても、その免許は永久に有効な訳ではございません。身近な例でいえば運転免許証の更新と同じ様なものです。この更新を怠ってしまうと免許が失効になってしまい、また初めから許可申請手続きを行わなければならなくなってしまいます。今回は宅建業の免許の更新手続きとその有効期限について解説いたします。(弊所取り扱い実績について及び新規ご開業ご希望の方はこちらから➡宅建業許可申請)
宅建業免許の有効期限について!
まず、初めに宅建業免許の有効期限についてです。
宅建業免許の有効期限は免許取得日から5年間です。ご注意いただきたいのが、免許の許可申請日からではないということです。
この更新期間満了前までに更新手続きを行わなければならないのですが、更新申請手続きができる期間が決まっておりまして、免許期間満了日の90日前から30日前までの間となっております。(更新申請手続き中は営業を継続して行うことができます)
では、上記更新申請手続きの限界点である30日前までを過ぎてしまった場合どうなるのでしょうか?
つまり免許期間満了日からその29日前までの間は更新申請手続きができない期間となっているけど、免許はまだ有効期間が残っている場合ですね。
この場合は、救済措置がある都道府県もありますが基本的には更新申請手続きができず、免許期間満了日をもって失効してしまいます。救済措置がある場合でも更新申請手続きは通常申請してから1ヶ月はかかりますので、免許期間満了日から更新手続き完了までの間、免許がない状態となってしまい、その間は宅建業を営めなくなってしまう可能性もございます。
ということは、更新申請手続きをせず免許期間満了日を過ぎてしまったら?皆様もうおわかりですよね。救済措置もなく、問答無用で免許が失効してしまいます。そこに情けも容赦もございません。また初めから宅建業許可申請手続きを行わなければなりません。当然、許可が下りるまでは宅建業を営めませんし、不要な出費もかかってしまいます。
宅建業免許証は更新する度に免許番号の( )の箇所の数字が1つずつ足されていきます。(新規だと(1)次の更新手続きをおえると(2))この数字が宅建業をどれだけ継続して営んでいるかの1つの指標となり重みがあるのです。失効するということは、この積み重ねていた数字もリセットされてしまいます。
普段、忙しくされていらっしゃる宅建業経営者の方々は、ついつい忘れがちになってしまったり、後回しにしてしまいがちですが、くれぐれも営業できない期間を作ったり、失効なんてことにならないように、免許満了日と更新申請手続き期間をしっかりと認識しておく必要がございます。
専任の宅地建物取引士免許の有効期限について!
宅建業免許の有効期限とともに注意しなければならないのが、宅地建物取引士免許の有効期限です。こちらも宅建業免許と同じく5年の有効期限がございます。
宅建業免許の更新申請手続き中にこの有効期限が切れてしまいますと、更新申請手続きの要件を満たさなくなってしまうのでご注意下さい。
宅地建物取引士免許の更新をするためには、交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習を受講しなければなりません。こちらは、宅建士の登録をしている都道府県の宅建協会等から登録している宅建士本人の住所に、更新ならびに法定講習受講のお知らせハガキが届くようになっております。
もし、住所移転したにも関わらず資格登録簿の変更の登録を怠っていると、法令違反にとどまらず、通知が届かないことにもなりかねませんので、宅建士証の記載事項に変更が生じた場合は早めの変更手続きをお勧めいたします。
宅建業免許の更新申請手続きについて!
宅建業免許の更新申請手続きは、新規許可申請の手続きとほぼ一緒です。
大きく違うのが、宅地建物取引業経歴書というものを提出しなければならない点です。
宅地建物取引業経歴書とは、更新までの約5年間の宅建業としての取引実績を記載するものです。
取引実績が全くなく記載できる事項がない場合には、更新が認められず免許を失効させられてしまう可能性が高くなってしまいます。
なぜかというと、宅建業法第66条1項に「免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。」には国土交通大臣又は都道府県知事は、当該免許を取り消さなければならない。と規定されているからです。
この条文から読み取れるのは、1年に最低1取引は行っていないと取り消されてしまう可能性があるということです。宅建業を営むために許可申請をし、免許を取得したのだから、宅建業務を行わないのであれば免許を与えている必要はないよね、ということですね。
この取引実績については、各都道府県で扱いが大きくことなりますので取引実績に不安のある方は更新申請手続きよりも前(早めに!)に宅建業免許窓口又は宅建業免許を専門で行っている行政書士にご相談されるのがよろしいかと存じます。
また、取引実績とともに注意しなければならない事項として、新規許可申請時に提出した記載事項に変更が生じている場合です。この場合には、更新申請手続き前に変更申請手続きを行っていないと更新申請手続きが通りません。そのため、宅建業免許の有効期限を見越して早めに変更事項の届出漏れが無いかの確認が必要となり、漏れていた場合には早急に変更申請手続きを行うべきです。
ちなみに、上記の変更申請手続きは、変更があった日から30日以内に変更の届出をしなければなりません。期限を過ぎてからの変更の届出は受け付けてもらえないわけではないですが、始末書の提出を求められることがございますので、変更事項が発生する都度変更申請手続きをしっかり行っていくのがベストですね。
弊所での宅建業免許更新申請及び変更申請手続きについて!
最後に、弊所に宅建業免許更新申請及び変更申請手続きをおまかせいただいた際の報酬額表について記載させていただきます。ご自身で各都道府県の宅建免許窓口と打ち合わせながら手続きしても良いかとは存じますが、お時間が無い方や手続きに不安な方は無料相談も行っておりますので、下記報酬額表をご参考いただき、遠慮なくご連絡下さいませ。(昨今、無料相談で手続きの仕方だけ聞いて後はご自身でやられるという方が増えております。弊所でそのような問合せと判断させていただいた場合には、無料相談をお断りするケースもございますのでご了承下さい)
報 酬 | 印 紙 税 | |
免許更新(知事許可) | 64,800円 | 33,000円 |
免許更新(大臣許可) | 104,800円(支店1箇所まで) | 33,000円 |
変更申請(下記変更以外) | 44,800円 | 0円 |
変更申請(本店移転) | 62,800円 | 0円 |
変更申請(従たる事務所設置) | 74,800円 | 0円 |
免許換え(他都道府県への移動) | 119,800円 | 33,000円 |
免許換え(大臣⇒知事) | 119,800円 | 33,000円 |
免許換え(知事⇒大臣) | 179,800円 | 90,000円 |
宅地建物取引士登録変更 | 25,000円 (他手続きと同時申請の場合は20,000円) |
0円 |
※上記報酬は全て税抜き表示です。また、上記報酬とは別途通信費5,000円がかかります。
※オフィス写真撮影が必要な手続きについては、弊所にて行わせていただきます。(上記に含まれております)
※交通費は上記に含まれております。(但し、一部地域においては別途日当を頂くケースがございます)
※更新完了後の宅建業許可証の受領のみお客様ご自身にてお願いしておりますが、弊所で代行受領も可能です。(別途税抜9,000円にて)
※弊所で必要書類収集の際は取得手数料、印紙税、通信費が別途かかります。
※大臣免許から知事免許への免許換えについては、別途、変更申請費用(支店廃止分)がかかります。
※大臣免許への免許換えについては、別途従たる事務所設置費用がかかります。ただし支店2箇所以上の場合は、1箇所につきプラス49,800円(税抜)を頂戴いたします。(従たる事務所設置費用✕支店数ではございません)
※見積もり段階で全てご提示いたしますのでご安心下さい。
※各種宅建業許可変更に伴い必要となる登記申請につきましてはグループ法人である司法書士法人が対応させていただきますのでご安心下さい。
(弊所取り扱い実績について及び新規ご開業ご希望の方はこちらから➡宅建業許可申請)
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、宅建業の免許の更新手続きとその有効期限及び注意事項について解説させていただきました。一貫して申し上げられることは、「行政関係の手続きは、早め早めに行動しておく・不安であれば各行政窓口又は専門の行政書士に相談する」です。
手続きする時間がない・よく分からないから、といって放置してしまうと完全に忘れてしまったりもしますし、時間が経過してから手続きを行おうとすると、思わぬ手間や問題に直面してしまうかもしれません。そのようなことにならないよう、ご自身の宅建業免許や宅地建物取引士免許についてこの機会に確認しておきましょう!