法人宅建業免許申請_必要書類編

許認可申請

法人宅建業免許申請_必要書類編

宅建業を開業するための免許申請の際に、たくさんの書類を行政庁に提出する必要がございます。
役所で取得する書類も複数あり、役所が遠方だったり平日取得に行く時間が無かったりするとせっかく申請書の準備をしても申請まで余分に日数がかかることもあるでしょう。
ここでは、一般的な宅建業免許の新規申請に必要な書類の内、取得に時間がかかる役所等で取得する書類について解説いたしますので、宅建業免許申請をお考えの際のお役に立てれば幸いです!

誰の書類が必要なのか?

法人で宅建業を申請される場合は、代表取締役・取締役・監査役・代表執行役・執行役・会計参与・相談役・顧問及び専任の取引士、政令の使用人の分が必要です。
宅建業に従事しない非常勤役員の分も必要ですのでご注意ください。

何の書類が必要なのか?

①身分証明書 (運転免許証やパスポートではありません)
本籍地の区市町村が発行する「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではない」(禁治産者、準禁治産者の宣告の通知は受けていないと表示されている)及び「破産者ではない」ことを証明する書面。
※禁治産者とは:1999年12月の改正以前の民法において、精神障害等によって心神喪失状態にあり、家庭裁判所で禁治産宣告をした人のことを言います。

②登記されていないことの証明書
各都道府県の法務局(本局)で取得する「成年被後見人及び被保佐人とする記録がない」ことの証明書。
郵送で取得する場合は、住所地や本籍地にかかわらず東京法務局(本局)でのみ取得が可能です。

日本在住の外国人の場合は?

外国籍の方の場合は上記①身分証明書の代わりに住民票誓約書が必要になります。
住民票はマイナンバーの記載が無く、国籍や在留資格、在留期間、在留カードの番号が載っているものが必要です。
併せて「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではない」及び「破産者ではない」ことを本人が誓約する書類が必要です。※誓約書は東京都で申請の場合は必要ですが、不要な県もありますので事前にご確認ください。
また、上記②登記されていないことの証明書は必要です。本籍を記載する欄に国籍を記載して取得しましょう。

その他必要な書類は?

個人に関する書類の内、役所で取得する書類は基本的には前述の通りです。
(その他、上記公的書類を取得した役員様等は略歴書の提出が必要となります。)
また、法人で開業の場合は、履歴事項全部証明書(現在事項証明書では受付られませんので、要注意!)や決算期を迎えられていれば決算書納税証明書も提出することになります。
保証協会に加入される場合は、印鑑証明書(法人・代表者個人)も必要になる場合が多いため、確認のうえ取得しておくことをお勧めいたします。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は宅建業免許の新規申請時に必要になる書類のうち、役所で取得が必要な書類にスポットを当てて記事にしてみました。
本籍地が遠い方や平日役所に行くお時間が無い方は、郵送で取得もできますので、期限に注意しながら早めに取得しておくことがスムーズに免許申請を迎えられるポイントです。
とはいえ平日は忙しいし郵送で取得もそれぞれの役所に面倒だな…という方は、弊所で申請書の作成はもちろん公的書類の代理取得もお手伝いが可能ですので、お気軽にお申し付けください!これから新規で宅建業を始めたいお客様はこちら宅建業許可申請