宅建業免許と宅建士の違いとは?

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宅建業免許と宅建士の違いとは?

最近、「宅建業の免許を取りたいんだけど?」というお問い合わせの中で、よくよくお話をお伺いすると宅建士の資格を取りたいんだけどどうすれば?というお問い合わせが増えております。(例年、宅建士の資格試験日が近づいてくると増えます笑)
そこで、今回は宅地建物取引士という「資格」宅地建物取引業の「免許」の違いについて解説いたします。言葉の響きは似ていますが全くの別物です。

宅地建物取引士という「資格」とは?

宅地建物取引士の「資格」とは、年に一度行われている宅地建物取引士の試験に合格しており、合格した都道府県への登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者(個人)を指します。
「宅地建物取引士」の資格は宅建業を行う上で宅建業に従業する者5名に対し1名は必置の資格であり、また業務上重要事項説明書をお客様に説明するのもこの資格を持つ者だけしかできません。
※法人の代表者や役員が宅地建物取引士の資格を必ずしも持つ必要はありません。従業員の中で資格を持つ者が居て、その者が「専任の宅地建物取引士」となることができれば申請は可能です。
試験に合格してから宅地建物取引士証(宅建士証)の交付までは、宅地建物取引業者での実務経験の有無や試験合格から1年以内かどうかにより手続きが異なります。
(合格から宅建士証交付までの流れはこちらをご参照ください➡宅建業許可取得のための要件!_宅地建物取引士編

宅地建物取引業者の「免許」とは?

宅地建物取引業の「免許」とは、宅地又は建物を自ら売買・交換したり、他人の物件を代理又は媒介して売買・交換・貸借を業として行うときに必要な免許です。法人だけでなく、個人で宅地建物取引業の免許を取得することも可能です。また、不動産業と宅地建物取引業は厳密には異なります。
※不動産業は上記のほか「不動産管理業」や「不動産賃貸業」も含みます。逆に言えば、自社ビルを第三者に賃貸しているのみの場合等、宅地建物取引業の免許が不要なケースもあります。

「宅地建物取引業」を行うにはどうすれば良いか?

宅地建物取引業を行うためには、大きく分けると事務所要件と専任の宅地建物取引士要件があり(その他諸要件もございます)、それらを満たした上で行政庁から「宅地建物取引業免許」を取得する必要があります。
(宅地建物取引業の免許取得までの詳細については、こちらのページをご覧ください➡宅建業許可取得までの流れ!!
※事務所を二つ以上の都道府県に設置する場合は、主たる事務所の都道府県知事を経由して国土交通大臣へ申請する大臣免許許可申請となります。

まとめ

今回は宅地建物取引士と宅地建物取引業の違いを解説させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?
「宅地建物取引士」の資格は宅建業を行う上で宅建業に従業する者5名に対し1名は必置の資格であり、また業務上重要事項説明書をお客様に説明するのもこの資格を持つ者だけしかできません。
それに対し、「宅地建物取引業」の免許は宅地又は建物を自ら売買・交換したり、他人の物件を代理又は媒介して売買・交換・貸借を業として行うときに必要な免許であり、本来制限されている業務(免許がないと業務をおこなうことができない)を行政庁が特別に行っても良いと判断された業者様にだけ与えられるもの(これを許可といいます)です。
弊所では「宅地建物取引業」をこれから始める方や、すでに開業されている方の変更や免許更新の申請のお手伝いをしております!
これから新規で宅建業を始めたいお客様はこちら宅建業許可申請
既に宅建業を営んでいて変更や更新のお客様はこちら宅建業免許の更新手続きと有効期限について!!

宅地建物取引士の資格取得のご相談は、予備校か国から委託されている一般財団法人不動産適正取引推進機構へお問い合わせ下さい。(弊所ではご相談に乗りたくても乗れません(泣))