宅建業許可取得のための要件_欠格事由編
宅建業の免許・許可を取得するための要件としての2大要件として、①事務所要件(レンタルオフィス編)②宅地建物取引士編をご紹介してきました。今回は、2大要件とは逆に要件に該当してしまうと宅建業の免許・許可を取得できない事項である欠格事由について解説していきます。
免許を受けられない者
宅地建物取引業法第5条第1項には以下のように記載されております。
「国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。」(第三条第一項の免許とは、宅建業免許のことを指しています)
簡単に言うと、宅建業の免許を受けようとする方が、次の各号(これがいわゆる欠格事由というもので、後ほど解説いたします)に該当する場合、又は申請書類及び添付書類に虚偽の記載や本来記載すべき事項を記載しなかった場合(要は許可要件に本来適合していないのに適合するように書類を作成してしまうことですね)にはその申請者には免許は下ろせませんよ、ということです。
主な欠格事由
では、上記を踏まえて「次の各号」のいずれかに該当つまり欠格事由の主要な部分を見ていきます。
欠格事由を大きく区分すると2つの分けられます。1つは該当してしまうと5年間は免許を受けられない場合とその他の場合です。
区 分 | 主 た る 欠 格 事 由 |
5年間免許を受けられない場合 | 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取 消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 | |
禁錮以上の刑又は一定の犯罪により罰金刑に処せられた場合 | |
暴力団の構成員である場合 | |
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 | |
そ の 他 | 成年被後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている場合 |
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 | |
事務所に専任の取引士を設置していない場合 |
この表の中で最も解釈が分かりづらく、また問題になってくる欠格事由が赤字記載させていただいた欠格事由かと存じます。そこで次に、その欠格事由にスポットを当てて解説させていただきます。
禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反により罰金刑に処せられた場合とは?
宅地建物取引業法第5条第1項3号には、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者」。同法第5条1項3号の2には、「この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者」。とあります。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者の意味(第5条1項3号)
刑罰には、「死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料」があります(罰が重い順)。禁錮以上ということは、死刑・懲役・禁錮の刑に処せられたということになります。ちなみに「科料」と読み方が同じである「過料」は行政罰であり、刑罰ではありません。
この禁錮以上の刑を受けた場合に、その刑の執行が終わってから5年間(つまり監獄から出獄した日から5年間)経過していないと宅建業の免許を受けられないということです。
また、執行を受けることがなくなった日とは、仮出獄した場合でも残刑期を全て終了した日から5年間ということです。執行猶予が付いた場合は、執行猶予期間を無事終了すれば、刑の言い渡しそのものが失効するため、その終了日の翌日から宅建業の免許を受けられることになります。
2.一定の犯罪により罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者の意味(第5条1項3号の2)
罰金刑であっても、一定種類の犯罪に該当する場合には、刑の執行が終わった日(又は刑の執行を受けることがなくなった日)から5年間は、宅建業の免許を受けることができません。罰金刑の場合には、金銭を納付することが執行にあたるので、この罰金を納付した日から5年間ということになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、宅建業の免許・許可を取得できない事項である欠格事由について解説させていただきました。
欠格事由に該当してしまうと、長期間宅建業免許の取得をすることができなくなってしまいます。
不動産取引は高額であり、犯罪に利用されてしまうケースも多いので、その不動産を扱う仕事である宅建業者の方々にはより高いモラルが求められているということでしょうか。
宅建業を始めたいと思われた際に、ご不安がある方は一度弊所へご相談下さい。
(これから新規で宅建業を始めたいお客様はこちら➡宅建業許可申請)
(既に宅建業を営んでいて変更や更新のお客様はこちら➡宅建業免許の更新手続きと有効期限について!!)