宅建業者の事務所の掲示物等について
宅建業免許を取得し、いざ営業開始!の際に、宅建業者には法令及び規則で定められている「標識の掲示等の義務」がございます。しかし、実際には「標識の掲示等の義務」をよく理解されていらっしゃらず、免許更新時や本店移転の際に「あれ?必要だったけ?まずいまずい」と慌てられる業者様が多いのが現状です。(免許更新時や本店変更届け時に事務所の写真を行政庁に提出しなければならないため、また抜き打ちで調査に来るとか来ないとか)
そこで今回は、事務所に掲示・備える必要があるものをそれぞれ解説いたしますので、これから営業される方も、既に営業中の業者様も、今一度ご確認していただき、お客様に安心してもらえる宅建業取引をおこないましょう!
「標識の掲示等」の義務とは?
宅建業者は公衆から見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票・報酬額表)を掲示しなくてはなりません。
※バックヤード等では無く、お客様から見える場所に掲示する必要があります!
1,業者票
①免許証番号・②免許有効期間・③商号又は名称・④代表者氏名・⑤専任の取引士氏名・⑥主たる事務所の所在地が記載されており、縦30cm以上、横35cm以上の業者票を掲示する必要があります。 ※A3サイズだと縦30cmに満たないので注意!
2,報酬額表
国土交通省のホームページよりダウンロードできます。
(改正があった場合、都度最新のものを掲示し直す必要があります)
業者票も報酬額表も、保証協会へ入会されている方は協会で購入することができる場合があります。
業者様によっては、専用の額を購入されたり、楽天市場等のインターネットでアクリル板や金属製のものを注文されているようです。
お客様から見えるものですので、事務所に合うオシャレなものを作成されても良いかもしれません。
ただし記載内容に変更があった場合は都度修正が必要ですので、それも見越して作成されるのをお勧めします!
「事務所へ備え付け」の義務とは?
宅建業者は事務所ごとに、帳簿と従業者名簿を備えなければなりません。
いずれも必要に応じで印刷できれば、データでの管理が可能です。
1,帳簿
取引のあった都度、帳簿に取引年月日・物件の所在・代金等を記載しなければなりません。
各事業年度末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となるものは10年間)保存する必要があります。
2,従業者名簿
従業者の氏名・生年月日・主たる職務内容・取引士であるかの別等の事項を記載しなければなりません。
名簿は最終の記載から10年間の保存が義務づけられています。
※平成29年の改正により、従業者の住所は記載事項では無くなりました。
「証明書の携帯」の義務とは?
宅建業者の従業者は「従業者証明書」を携帯して、取引の関係者から請求があったときは提示しなくてはなりません。
カードサイズ(厳密には縦5.392cm~5.403cm×横8.547cm~8.572cm)で顔写真付きの身分証のようなもので、宅地建物取引士証で代用はできません。
また、法人の代表者であっても携帯する必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は宅建業者の義務である「標識の掲示等の義務」について解説させていただきました。新規開業の際の免許申請時には掲示の必要はありませんが、免許証を受領され営業開始以降には必要となります。
本店移転などの変更や免許更新申請の際に、慌てることのないようにしておきましょう!
※弊所にご依頼いただければ必要に応じて掲示物のご案内や、事務所の撮影にも行かせていただきますし、営業中の宅建業免許関連の無料サポートもさせていただきます!(ご不明点等ございましたら、遠慮なくご相談下さい)
料金体系や弊所実績につきましては下記をご参照下さい。
(これから新規で宅建業を始めたいお客様はこちら➡宅建業許可申請)
(既に宅建業を営んでいて変更や更新のお客様はこちら➡宅建業免許の更新手続きと有効期限について!!)