宅地建物取引業者免許証の番号の意味とは?
宅地建物取引業者の免許証には免許証番号が記載されていて、事務所に掲示する業者票に番号を記載することが義務づけられています。
免許権者の知事(もしくは大臣)と免許番号の間にカッコ書きで数字の記載があるのですが、この数字にはどんな意味があるかご存じですか?
今回はこの数字の仕組みを解説いたしますので宅建業者へ行かれる際にはぜひご覧になられてみてください。
また、これから宅建業を始める方も番号の重要性が分かりますのでぜひご覧ください!(弊所取り扱い実績及び新規でご開業をご希望の方はこちらから➡宅建業許可申請)
カッコ書きの数字で歴史ある業者か分かる?
免許証番号 | 東京都知事(2)第△□△号 |
業者票の上段に免許証番号の記載の欄があります。
第△□△号、の部分は免許を行政庁から受けたときに割り振られた番号ですので、意味や良し悪しはありません。
今回解説させていただくのは、(2)の部分で、このカッコ内の数字は免許の更新の回数を意味しています。
初めて免許を取得したら(1)からのスタートで、この例のように(2)になっていると一度更新したことが分かります。
免許の有効期間は5年ですので(2)になっているということは、6年目から10年目の業者です。
例えば(5)の場合は20年以上宅建業の経歴がある業者となり、数字が大きければ大きいほど歴史ある業者であることが分かります。
※ただし例外もあり!
上で宅建業者免許番号のカッコ書きの数字が大きければ大きいほど歴史があるとお伝えしましたが、いくつか例外があります。
<例①>
・東京都内のみで営業を続けていた業者が、事業拡大のため埼玉県に支店を出し国土交通大臣免許への免許換えをした場合。
<例②>
・大臣免許にて千葉県と神奈川県で営業を続けてきたが、この度千葉県の事務所を閉鎖して神奈川県のみに事務所を置き神奈川県知事免許へ免許換えをした場合。
<例③>
・長く宅建業者として営業を続けてきたが、事情により会社を宅建業の経験の無い人へ売却した場合
例①・例②では、宅建業の経験は継続してあるのにも関わらず、免許換えにより免許番号は(1)からのスタートとなってしまいます。
比べて例③の場合は、会社を購入した人に宅建業の経験が無かったとしても、役員変更等の届出のみで免許番号を引き継げます。
このようなケースもあるので、一概に免許番号が大きい・小さいでその業者の経歴の長さを判断できず、例外があることもお分かりいただけたかと思います。
まとめ
今回は宅建業者の免許番号の数字について解説させていただきました。例外があるとはいえ、番号の大きさ=歴史ある業者であることが分かり、この番号を重要視される方はたくさんいらっしゃる印象です。
これから開業される方や既に営業中の方は免許換え等必要な申請により(1)に戻るのはやむをえませんが、宅建業を続けていかれる限り5年毎に忘れずに更新申請を行いましょう!
※弊所で新規申請・変更申請をお手伝いさせていただいた業者様には更新期間前にお知らせするサービスを行っておりますので、ご安心ください。(免許更新についてはこちらから➡宅建業免許の更新手続きと有効期限について!!)